非上場株式の評価は複雑です。
非上場株式の相続税法上の株価を算出しようとすると、以下の聞いたことがないような単語が次から次へとでてきます。
- 同族株主?非同族株主?
- 同族株主って誰のこと?
- 原則的評価方式と特例的評価方式?私は特例が適用できるの?
- 一般の評価会社と特定の評価会社?一般と特定の差って何?
- 大会社、中会社、小会社?
- 類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式?
非上場株式の評価は対象株主は誰で、どの評価方法が適用できるのかを一つ一つ読み解いていく必要があります。
単語の意味を理解したうえで、会社の保有する資産と負債を一つ一つ精査することになります。
税理士に相談したほうが簡単
株主さんがご自身で非上場株式の評価を行うことは不可能ではありません。
しかし、どのような評価方式が適用されるのか、計算式の理解等をしていたら日が暮れてしまいます。
財産評価基本通達を読み込むのも大変です。
株主さんが株価評価をするのであれば、その時間を本業に使ってください。
そのために、税理士がいます。
資料だけ集めて、少しの質問に答えていただければ、税理士である澤田が株価計算をさせていただきます。
保有している株式の評価額が気になる方は、ぜひご相談ください。
株価が把握できれば、今後の対応策も立てることが可能になります。